北九州で農地転用(土地利用)・建設業許可に関する
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婚姻中の夫婦の契約であれば取消すことができますが、離婚のときの契約は取消対象外となり、双方が守っていかなくてはいけません。離婚時の契約では、夫婦の共有財産の清算、養育費の条件など、重要な金銭支払について定めることもあり、「離婚協議書」という書面が作成されています。
離婚により婚姻関係が解消すると、夫婦間における相互扶助義務はなくなります。子どもの養育費を別にすれば、互いに金銭を請求することができなくなるのです。 ただし、何らかの形により離婚条件を確定しておかなければ、離婚後の一定期間、財産分与や慰謝料の請求権を行使することができます。
そのため、離婚後にも金銭支払い等が残るときには、離婚に関する契約書として「離婚協議書」が作成されています。金銭支払いが何も残らないときでも、それを確認するために離婚協議書を作ることもあります。 離婚協議書により離婚の条件をお互いが確認することで、離婚後の関係が安定し、当事者間でいらぬトラブルを予防でき、安心して離婚後の生活をスタートさせられます。