北九州で農地転用(土地利用)・建設業許可に関する
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主に建築物の建築または特定港作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を『開発行為』といいます。
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの、これに附属する門もしくは塀、観覧のための工作物又は地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいい、建築設備を含むものをいいます。
建築物を新築し、増築し、改築し、または移転することをいいます。
コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵・処理用工作物
ゴルフコース、1ha以上の運動レジャー施設である工作物(野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園、観光植物園、サーキット等)、1ha以上の墓園
建築物の建築を目的とする土地の区画の変更をいいます。
土地に対して、切土、盛土等の造成工事をする行為、又は土地の利用状況を変更する行為をいいます。
一定規模の開発行為を行おうとする場合、都道府県知事(または政令指定都市の長、中核市の長、特例市の長)の許可が必要になります。
区域区分 | 許可が必要となる面積 | ||
都市計画区域 | 線引都市計画区域 | 市街化区域 | 1,000m2以上 (三大都市圏の既成市街地、近郊整備地帯等は500m2以上) (条例により300m2まで引き下げ有) |
市街化調整区域 | 全ての開発行為 開発許可を受けない土地の建築行為 |
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非線引都市計画区域 | 3,000m2以上 (条例により300m2まで引き下げ有) |
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準都市計画区域 | 3,000m2以上 (条例により300m2まで引き下げ有) |
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都市計画区域外 | 10,000m2以上 |