北九州で農地転用(土地利用)・建設業許可に関する
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農地転用に関すること

農地転用に関すること 農地に建物や施設を造る場合は、農地法に基づく農地転用等の土地利用に関する官公庁の許認可が必要です。

農地に建物や施設を造る場合は、農地法に基づく農地転用等の土地利用に関する官公庁の許認可が必要です。

これらの許認可手続を行うためには、現況調査や実地調査に基づく図面作成などの高度な知識と技能が必要とされる場合があります。

行政書士は、これら土地利用関係の許認可手続の専門家です。

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建設業許可に関すること

建設業許可に関すること 建設業とは、元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。

建設業とは、元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。

ここでいう「請負」とは、雇用、委任、建売住宅の建築工事等とは、基本的に異なる考え方をとっています。

営業の種類によっては、各種の許認可や届出が必要な場合もあります。許認可には、法定の要件を満たす必要がありますし、添付書類の作成が煩雑な場合もあります。

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  • 内容証明書作成
  • 産業廃棄物処理業許可申請
  • 旅行業登録申請
  • 宅地建物取引業免許申請
  • 在留資格認定証明書交付申請
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